第1条(適用範囲)
- WPÜ HOTEL(以下、「当ホテル」という。)が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
- 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条(宿泊契約の申し込み)
当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする宿泊客は、次の事項を当ホテルにお申し出いただきます。
- 宿泊者名及び電話番号(又は携帯電話番号)
- 宿泊日
- 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
- その他当ホテルが必要と認める事項
宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして取り扱います。
第3条(宿泊契約の成立等)
- 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾を行わなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として、当ホテルが定める申込金を当ホテルが指定する日までにお支払いいただきます。
- 申込金は、まず宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金、その後賠償金の順に充当し、残額があれば第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
- 第2項の申込金を当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定する際、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第4条(申込金の支払いを要しないこととする特約)
- 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは契約の成立後、同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
- 宿泊契約の申し込みを承諾するにあたり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合、または当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第4条の2(施設における感染防止対策への協力の求め)
当ホテルは、宿泊客に対し、旅館業法(昭和23年法律第138号)第4条の2第1項の規定による協力を求めることができます。
第5条(宿泊契約締結の拒否)
当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
なお、本条は旅館業法第5条に定める場合以外の宿泊拒否を認める趣旨ではありません。
- 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
- 満室により客室の余裕がないとき。
- 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
- イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
- ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
- ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 宿泊客が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という。)であるとき。
- 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊客が障害者差別解消法第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合を除く。)。
- 宿泊客が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって、他の宿泊客に対する宿泊サービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として、旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
- 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- 宿泊客が泥酔者等で、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼすおそれがあるとき、または他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき(都道府県の規定にもとづく)。
第5条の2(宿泊契約締結の拒否の説明)
宿泊客は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。
第6条(宿泊客の契約解除権)
- 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 当ホテルは、宿泊客の責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払い前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるにあたり、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
- 当ホテルは、宿泊客が連絡をせず宿泊日当日に到着しないときは、その宿泊契約を宿泊客により解除されたものとみなし、処理することがあります。
第7条(当ホテルの契約解除権)
当ホテルは、次に掲げる場合において宿泊契約を解除することがあります。
なお、本条は旅館業法第5条に定める場合以外の宿泊拒否を認める趣旨ではありません。
- 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は当該行為を行ったと認められるとき。
- 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
- イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
- ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
- ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 宿泊客が特定感染症の患者等であるとき。
- 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊客が障害者差別解消法第7条第2項又は第8条第2項に規定する社会的障壁の除去を求める場合を除く。)。
- 宿泊客が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であり、他の宿泊客に対する宿泊サービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として、旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
- 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
- 宿泊客が泥酔者等で他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼすおそれがあるとき、または宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき(都道府県の規定にもとづく)。
- 施設内喫煙区域以外での喫煙、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金は請求いたしません。
第8条(宿泊の登録)
当ホテルでは、各市区町村の条例および旅館業法に基づき、宿泊客に対し、チェックイン時に宿泊台帳をご記入いただきます。
- 氏名、年齢、性別、住所および電話番号(または携帯電話番号)
- 外国籍の方にあっては、国籍、旅券番号、入国地および入国年月日
- 出発日および出発予定時刻
- その他、当ホテルが必要と認める事項(施設ごとに異なる)
第9条(客室の使用時間)
宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、施設ごとの宿泊規約をご確認ください。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日ご利用いただけます。
第10条(利用規則の遵守)
宿泊客は、各施設ごとの利用規則に従っていただきます。
第11条(営業時間)
当ホテルの主な施設等の営業時間は、施設ごとの宿泊規約をご確認ください。営業時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合は、適切な方法によりお知らせいたします。
第12条(料金の支払い)
- 宿泊料金等の支払いは、現金又は当ホテルが認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、当ホテルが請求したとき、フロントにおいて行っていただきます。
- 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第13条(当ホテルの責任)
当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行にあたり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償いたします。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によらないときは、この限りではありません。
第14条(契約した客室の提供ができないときの取り扱い)
- 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の同意を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
- 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料の支払義務を負いません。
第15条(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
- 宿泊客の手荷物が宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了承したときに限り責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しいたします。
- 宿泊客がチェックアウトしたのち、手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられている場合、当ホテルは原則として所有者からの照会を待ち、その指示を求めます。所有者の指示がない場合は、3ヶ月経過後に処分いたします。ただし、飲食物・たばこ・雑誌等は即日処分いたします。
第16条(駐車の責任)
-
宿泊客が当ホテルの管理する駐車場(以下「ホテル駐車場」という。)をご利用になる場合、車両のキーの寄託の有無にかかわらず、当ホテルは場所を提供するのみであり、車両の管理責任までは負いません。当ホテルは、当ホテルが管理していない駐車場(以下「提携駐車場」という。)内における車両、その付属装着物又は積載物の盗難、紛失又は毀損については一切責任を負いません。
また、当ホテルは、提携駐車場の利用者が、提携駐車場の他の利用者もしくは第三者の行為又は提携駐車場内に存在する車両及びその付属装着物もしくは積載物等に起因して被った損害、その他提携駐車場内で発生した事象に起因して被った損害について一切責任を負いません。
第17条(宿泊客の責任)
宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
別表第1 宿泊料金等の内訳
| 宿泊客が支払うべき総額 |
宿泊料金(基本宿泊料:室料) |
| 追加料金 |
追加飲食(朝・夕食・その他の飲食料)及び付帯施設の利用料金 |
| その他利用施設の定めるサービス料等 |
| 税金 |
消費税等法令により規定される諸税 |
| 宿泊客が支払うべき総額 |
| 宿泊料金(基本宿泊料:室料) |
| 追加料金 |
| 追加飲食(朝・夕食・その他の飲食料)及び付帯施設の利用料金 |
| その他利用施設の定めるサービス料等 |
| 税金 |
| 消費税等法令により規定される諸税 |
《備考》基本宿泊料は公式ウェブサイトに提示する料金表によります。
別表第2 違約金
一般
| 契約申込人数/契約解除の通知を受けた日 |
不泊 |
当日 |
前日 |
2日前 |
7日前 |
14日前 |
| 14名まで |
100% |
100% |
100% |
50% |
- |
- |
| 14名まで |
| 不泊:100% |
| 当日:100% |
| 前日:100% |
| 2日前:50% |
| 7日前:- |
| 14日前:- |
団体(15名以上)
| 契約申込人数/契約解除の通知を受けた日 |
不泊 |
当日 |
前日 |
7日前 |
14日前 |
| 15名から |
100% |
100% |
100% |
50% |
30% |
| 15名から |
| 不泊:100% |
| 当日:100% |
| 前日:100% |
| 7日前:50% |
| 14日前:30% |
- %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
- 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわらず、1日分(初日)の違約金を収受いたします。
- 団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の14日前(その日より後に申し込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げ)にあたる人数については、違約金はいただきません。
- 団体は予約を受けてから14日間、仮予約として受付が可能です。仮予約後、前金10%をご入金いただいて本予約となり、前金の入金期限は仮予約日から14日以内とします。