第1条(適用範囲)
- WPÜ HOTEL SHINJUKU(以下、「当ホテル」という。)が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
- 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条(宿泊契約の申し込み)
当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする宿泊客は、次の事項をホテルに申し出ていただきます。
- 宿泊者名及び電話番号(又は携帯電話番号)
- 宿泊日及び到着予定時刻
- 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
- その他当ホテルが必要と認める事項
宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
第3条(宿泊契約の成立等)
- 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までにお支払いいただきます。
- 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
- 第2項の申込金を当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するときに当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第4条(申込金の支払いを要しないこととする特約)
- 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約成立後に申込金の支払いを要しないとする特約に応じることがあります。
- 宿泊契約の申し込みを承諾するにあたり、当ホテルが申込金の支払いを求めず、支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約があったものとみなします。
第4条の2(施設における感染防止対策への協力の求め)
当ホテルは、宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和23年法律第138号)第4条の2第1項の規定による協力を求めることができます。
第5条(宿泊契約締結の拒否)
- 当ホテルは、次の各号に該当する場合、宿泊契約の締結に応じないことがあります。ただし、これらの場合以外にも当ホテルが宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
- 申込みがこの約款によらないとき
- 満室により客室に余裕がないとき
- 宿泊しようとする者が法令、公序良俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき
- 宿泊しようとする者が反社会的勢力に該当すると認められるとき(暴力団員等)
- 他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼすおそれがある言動をしたとき
- 特定感染症の患者等であるとき
- 暴力的要求行為があったとき
- 過重な要求を繰り返したとき
- 天災、施設故障等により宿泊できないとき
- 泥酔者等で他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼすおそれがあるとき
第5条の2(宿泊契約締結の拒否の説明)
宿泊しようとする者は、前条に基づき宿泊契約の締結を拒否された場合、その理由の説明を求めることができます。
第6条(宿泊客の契約解除権)
- 宿泊客は、当ホテルに申し出ることで宿泊契約を解除できます。
- 宿泊客の責めに帰す事由で解除した場合、別表第2に定める違約金を申し受けます。ただし、申込金不要の特約がある場合は、当該特約の範囲内で適用します。
- 連絡なく到着予定日当日の午後8時(到着時刻指定がある場合はその2時間後)までに到着しないときは、自動的に解除とみなすことがあります。
第7条(当ホテルの契約解除権)
- 当ホテルは、次の各号に該当する場合、契約を解除できます。これら以外の場合でも宿泊を拒むことがあります。
- 法令、公序良俗に反する行為をするおそれがあるとき
- 反社会的勢力に該当すると認められるとき
- 他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき
- 特定感染症の患者等であるとき
- 暴力的要求行為があったとき
- 過重な負担を求められたとき
- 天災等不可抗力により宿泊できないとき
- 泥酔等で著しい迷惑を及ぼすおそれがあるとき
- 利用規則違反(寝たばこ、設備いたずら等)のとき
- 契約解除時には、未提供の宿泊サービス等の料金は請求しません。
第8条(宿泊の登録)
宿泊客は宿泊日当日、フロントにて次の事項を登録していただきます。
- 氏名、年齢、性別、住所、電話番号
- 外国人:国籍、旅券番号、入国地、入国年月日
- 出発日及び出発予定時刻
- その他必要事項
旅行小切手等で支払う場合は、登録時に呈示してください。
第9条(客室の使用時間)
チェックアウト時間は館内案内をご覧ください。追加使用料は以下の通りです。
- 12時まで:当日販売額の15%(100円単位切り上げ)
- 13時まで:当日販売額の20%(100円単位切り上げ)
- 14時まで:当日販売額の25%(100円単位切り上げ)
- 15時以降:1泊料金相当
第10条(利用規則の遵守)
宿泊客は館内掲示の利用規則に従っていただきます。
第11条(営業時間)
主な施設の営業時間はパンフレット、掲示等で案内します。必要時に変更し、適宜通知します。
第12条(料金の支払い)
- 料金の内訳は別表第1によります。
- 支払いは通貨または旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等、前項の方法でフロントにて行っていただきます。
- チェックイン後に宿泊しなかった場合でも、宿泊料金を申し受けます。
第13条(当ホテルの責任)
当ホテルは契約履行上の責任を負いますが、免責事由がある場合はこの限りではありません。
第14条(契約客室が提供できないときの取り扱い)
- 客室未提供時は同等条件の他施設を斡旋します。
- 斡旋不能時は違約金相当額を補償し、賠償額に充当します。ただし当ホテルに責めがないときは支払いません。
第15条(手荷物等の保管)
- 宿泊前に到着した手荷物は了解時に保管し、チェックイン時にお渡しします。
- チェックアウト後の忘れ物は原則3ヶ月保管後処分します。ただし飲食物等は即日処分します。
第16条(駐車の責任)
- ホテル駐車場の管理責任は負いません。
- 提携駐車場での損害も一切責任を負いません。
第17条(宿泊客の責任)
宿泊客の故意・過失による損害は賠償いただきます。
別表第1 宿泊料金等の内訳
宿泊客が支払うべき総額 |
宿泊料金(基本宿泊料:室料) |
追加料金 |
追加飲食及び付帯施設利用料金 |
その他サービス料等 |
税金 |
消費税等 |
《備考》基本宿泊料はフロント・パンフレット料金表によります。
別表第2 違約金
一般
人数/通知日 |
不泊 |
当日 |
前日 |
2日前 |
7日前 |
14日前 |
14名まで |
100% |
100% |
100% |
50% |
- |
- |
団体(15名以上)
人数/通知日 |
不泊 |
当日 |
前日 |
7日前 |
14日前 |
15名以上 |
100% |
100% |
100% |
50% |
30% |
- %は基本宿泊料に対する違約金の比率です。
- 契約日数短縮時は短縮日数にかかわらず1日分を収受します。
- 団体の一部取消は14日前の宿泊人数の10%まで免責。
- 団体予約は仮押さえから14日以内に前金10%で本予約となります。